日本書票協会規約

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日本書票協会規約

(名称)  
第1条 本会は、「日本書票協会」と称し、事務所を東京都千代田区に置く。
(構成員)  
第2条 本会は、会費納入者をもって組織する。
(目的)  
第3条 本会は、書票愛好者の集いとし、書票の発展、書票の普及および作品の芸術価値の
  向上に努め、書票を通じて会員相互および作家との連絡親睦と、優秀な書票作家の
  育成指導に貢献することを目的とする。
(事業)  
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  2 「書票カレンダー」と「会報」を制作し、会員に送付する。
  3 相互の親睦を図るため、全国大会、その他諸会合を開催する。
  4 世界の書票愛好家および団体との交流親睦を図る。
  5 そのほか前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(役員)  
第5条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長   1名
  (2)副会長  1名
  (3)理事   若干名
(役員の選任)  
第6条 理事は会員の中から会長が推挙し、理事会で承認を得て、会長が委嘱する。
  2 会長は、理事の互選によりこれを選任し、副会長は理事の中から会長が委任する。
(役員の任期)  
第7条 役員の任期は、就任してから第2回目の事業年度の終了のときに終る。ただし、再任は
  妨げない。期中新任役員の任期は他の役員の任期に合わせる。
(役員の職務)  
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会の決議に従い、本会の運営を協議、執行、処理する。
(役員の報酬)  
第9条 役員は、原則として無報酬とする。
(会議)  
第10条 本会の会議は理事会とし、会長がこれを招集し議長となる。
  2 理事会は、理事の過半数の出席をもって定足数とする。
  3 理事会は、出席者の過半数の同意を得て議決する。
  4 本会の事業・会計そのほか重要案件は、理事会にて決議する。
(顧問)  
第11条 本会に顧問若干名を置く事ができる。
  2 顧問は、原則として会長経験者とし、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
  3 顧問の任期については、第7条の規定を準用する。
  4 顧問は、本会の業務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
(職員)  
第12条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
  2 事務局には、職員若干名を置くことができ、会長がこれを任免する。
(事業年度)  
第13条 本会の事業年度は毎年、1月1日に始まり12月31日に終る。
(経費)  
第14条 本会の経費は、会費そのほかの収入をもって賄う。
(会費)  
第15条 本会の会費は、理事会において決定する。ただし、必要と認められる場合には、臨時
  会費を徴収することができる。
(承認)  
第16条 本会の収支予算および決算は、事業計画および事業報告とともに理事会に提出し、
  その承認を受けなければならない。
(規約の改正)  
第17条 本規約の改正は、理事会において発議し、その議決をもって行う。
   
付則 1 本会の規約に定めなき場合は、理事会の決議による。
  2 支部は日本書票協会に付属し、協会の指導のもとに運営する。
  3 本会の年会費は「書票カレンダーを希望する会員(A会員と称す)」は12,000円、
   「会報のみの会員(B会員と称す)」は4,000円とし、毎年11月末日までに納入する。
  4 従来からの規約を、平成7年12月8日に改正した。
  5 本規約を平成13年3月14日に改正した。
  6 本規約を平成20年1月1日に改正した。
   

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