| (名称) |
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| 第1条 |
本会は、「日本書票協会」と称し、事務所を東京都千代田区に置く。 |
| (構成員) |
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| 第2条 |
本会は、会費納入者をもって組織する。 |
| (目的) |
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| 第3条 |
本会は、書票愛好者の集いとし、書票の発展、書票の普及および作品の芸術価値の |
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向上に努め、書票を通じて会員相互および作家との連絡親睦と、優秀な書票作家の |
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育成指導に貢献することを目的とする。 |
| (事業) |
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| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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2 「書票カレンダー」と「会報」を制作し、会員に送付する。 |
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3 相互の親睦を図るため、全国大会、その他諸会合を開催する。 |
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4 世界の書票愛好家および団体との交流親睦を図る。 |
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5 そのほか前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
| (役員) |
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| 第5条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1)会長 1名 |
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(2)副会長 1名 |
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(3)理事 若干名 |
| (役員の選任) |
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| 第6条 |
理事は会員の中から会長が推挙し、理事会で承認を得て、会長が委嘱する。 |
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2 会長は、理事の互選によりこれを選任し、副会長は理事の中から会長が委任する。 |
| (役員の任期) |
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| 第7条 |
役員の任期は、就任してから第2回目の事業年度の終了のときに終る。ただし、再任は |
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妨げない。期中新任役員の任期は他の役員の任期に合わせる。 |
| (役員の職務) |
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| 第8条 |
会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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3 理事は、理事会の決議に従い、本会の運営を協議、執行、処理する。 |
| (役員の報酬) |
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| 第9条 |
役員は、原則として無報酬とする。 |
| (会議) |
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| 第10条 |
本会の会議は理事会とし、会長がこれを招集し議長となる。 |
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2 理事会は、理事の過半数の出席をもって定足数とする。 |
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3 理事会は、出席者の過半数の同意を得て議決する。 |
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4 本会の事業・会計そのほか重要案件は、理事会にて決議する。 |
| (顧問) |
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| 第11条 |
本会に顧問若干名を置く事ができる。 |
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2 顧問は、原則として会長経験者とし、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 |
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3 顧問の任期については、第7条の規定を準用する。 |
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4 顧問は、本会の業務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。 |
| (職員) |
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| 第12条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 |
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2 事務局には、職員若干名を置くことができ、会長がこれを任免する。 |
| (事業年度) |
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| 第13条 |
本会の事業年度は毎年、1月1日に始まり12月31日に終る。 |
| (経費) |
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| 第14条 |
本会の経費は、会費そのほかの収入をもって賄う。 |
| (会費) |
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| 第15条 |
本会の会費は、理事会において決定する。ただし、必要と認められる場合には、臨時 |
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会費を徴収することができる。 |
| (承認) |
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