みなさんは、病気やケガの場合、症状にあわせて専門医に診察してもらい、
治療を受けませんか。
たとえば、骨折して、内科に診察を受けに行く人はいないのではないでしょうか。
企業も同じ、創業時、成長期、衰退期、再生時期、それぞれの場面、それぞれの
シチュエーションにおいて専門医ともいえる税理士が必要になるはずです。
会計事務所とひとくちに言っても、記帳代行業務を中心に税務会計のみ行って
いる事務所、企業向けに高度な税務相談を受けている顧問税理士としての立場
で業務を行っている事務所、相続税など資産税中心のサービスを行っている
事務所など様々です。
当事務所は、事業再建 ( 現状分析、再建プラン策定、組織整備・業務プロセス
の改善指導など再建プロセス実行の支援 ) に力を入れており、そのノウハウに
裏打ちされた、起業支援 ( 創業のご相談、会社設立のアドバイス、組織作り、
業務プロセス作りなど)、のサービスをご提供できる、高いコンサルティング能力
のある会計事務所なのです。
どのような業種の企業にあっても、成功のために日々様々な努力がされていますが、一瞬にして成功を勝ち取れる
魔法の杖は残念ながらありません。
国際的なエクセレント・カンパニーと呼ばれる企業においても、「成功のカギ」は、すなわち、「当たり前の事を当たり
前に行っている」場合がほとんどなのです。
数々の事業再生の現場で、当たり前であるはずの本質を見失い、大変な状況に陥ってしまった企業に遭遇する度に
本質に立ち返えり、当たり前の事が当たり前に出来るようになる事をアドバイスさせていただいております。
当事務所としては、「Client First (依頼主第一主義)」、「Think Straight, Talk Straight (率直に考え、率直に語る)」、
「Professionalism (専門家としての意識)」 を事務所理念に誠心誠意、お手伝いさせていただきます。
是非、お気軽にご相談下さい。
平成19年度税制改正
  【企業関連税制】
   ・「減価償却制度」
     償却可能限度額、残存価額の廃止、耐用年数の一部短縮
   ・「特定同族会社の留保金課税」
     資本金または出資金1億円以下の中小企業については
     適用除外。
   ・「特定支配同族会社の役員給与の損金不算入」
     実質的な一人会社のオーナーへの役員給与の一部を
     損金不算入にする制度について、適用除外基準である
     基準所得金額を1,600万円(改正前800万円)に引き上げ。
  【資産税関係】
   ・「相続時精算課税制度」
     平成19年1月1日〜平成20年12月31日までの間に、
     中小企業の経営者が自己株式を後継者の子供に贈与する
     場合において要件を満たす場合に限り、60歳以上(改正前
     65歳以上)の親からの贈与についても相続時精算課税
     制度を適用し、非課税枠を3,000万円(改正前2,500万円)
     とする特例の創設。
   【その他】
   ・「リース取引関連税制」
     借り手側の処理 ⇒ 賃貸借処理を原則廃止。売買に準じた
     処理を行うが、減価償却はリース期間定額法等、支払利息に
     ついてはリース法または定額法とする。例外として中小企業、
     少額・短期のリースについては賃貸借契約を認める。