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労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します! |
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平成19年4月1日より、「特定社会保険労務士」は、個別労働関係紛争解決手続代理業務が行えることになったことに伴い、裁判外紛争解決手続により、ご依頼者の申請が、客観的に極めて正しく判断がなされ、良好な解決結果が得られるために、積極的に関わっていきたいと思います。 和解交渉については、あっせん手続申請をした後に可能と判断しています。
《平成17年11月1日から労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。》リ−フレット(PDF)
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