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あっせん 和解  労働・社会保険手続

労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します!

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                あっせん・和解手続  )

平成19年4月1日より、「特定社会保険労務士」は、個別労働関係紛争解決手続代理業務が行えることになったことに伴い、裁判外紛争解決手続により、ご依頼者の申請が、客観的に極めて正しく判断がなされ、良好な解決結果が得られるために、積極的に関わっていきたいと思います。

和解交渉については、あっせん手続申請をした後に可能と判断しています。

 

中小事業主・一人親方労災特別加入できます。

 《平成17年11月1日から労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。》   リ−フレット(PDF)

 

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事務手続の外注化により、事務内容の充実と、人件費の大幅な削減を図りませんか。

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会社設立・役員変更・本店移転等、建設業許可、宅建業免許、建築士事務所登録、内容証明 他

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土佐労務行政事務所(特定社会保険労務士・行政書士)

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