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2004年改正の概要

労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します!

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2004年主な改正点

●給付と負担の見直し

1.保険料率の改定【平成16年10月実施】

厚生年金の保険料率は平成16年10月から1000分の139.34になります。今後、保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられて、平成29年9月に1000分の183で固定されます。

2.マクロ経済スライドの導入

年金改定率

新規裁定者=可処分所得の伸び率−スライド調整率

既裁定者   =物価上昇率−スライド調整率

※スライド調整率(0.9)=被保険者数の減少率(0.6)+65歳以上の平均余命の伸び率 (0.3)

●在職老齢年金

1.65歳以上の一律2割支給停止を廃止【平成17年4月実施】

2.65歳以上の老齢厚生年金繰り下げ制度導入【平成19年4月実施】

3.70歳以上の在職老齢年金の創設【平成19年4月実施】

保険料負担なし。

●次世代育成支援の拡大

1.育児休業者の保険料免除期間延長【平成17年4月実施】

●女性と年金

1.離婚時の厚生年金の分割【平成19年4月実施】

夫婦の合意または裁判所の決定が必要

2.第3号被保険者期間の分割【平成20年4月実施】

施行後の第3号被保険者期間ついて、夫婦の合意がなくても、2分の1に分割可能。

3.遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給【平成19年4月実施】

4.遺族厚生年金【平成19年4月実施】

30歳未満の子のない妻に対する遺族厚生年金を5年間の有期年金とする。

●障害・遺族厚生年金が受けられる保険料納付要件の延長【平成18年4月実施】

●国民年金の改正

1.国民年金の保険料が平成17年4月から月額13.580円になります。今後、毎年280円(平成16年度価額)ずつ引き上げられ、平成29年度以降16.900円(平成16年度価額)に固定。

2.第3号被保険者の届出漏れの救済措置拡大【平成17年4月実施】

3.30歳未満を対象として納付特例【平成17年4月実施】

4.4分の1免除、4分の3免除【平成18年7月実施】

 

 

 

 

 

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